媒介契約/なにそれおいしいの?シリーズ
不動産を売却するとき,自分で買い手を探して全ての手続きを行うのは現実的ではありませんよね.多くの人が,不動産会社に頼んで買い手を探してもらうことと思います.
このとき,不動産会社に売買の仲介をお願いするために結ぶ契約のことを媒介契約と言います.
媒介契約は3種類,①一般媒介②専任媒介③専属専任媒介 に分かれます。
(A)自分で買主を見つけることができるかどうかという「自己発見取引」
(B)「依頼できる不動産会社の数」
(C)販売活動の状況を報告する「依頼主への報告」
(D)「レインズ(不動産流通機構標準情報システム)への物件登録」
この4点の違いが3種の違いです.
それぞれの契約の種類をざっくり説明しつつ,契約の注意点をピックアップしてみます.
- 一般媒介
(A)自分で買主を見つけてもよいです
(B)同時に複数の会社媒介契約を結べます
(C)不動産会社が販売活動の報告を行う義務はありません
(D)レインズへの登録義務はありません
□立地が良い,築浅など条件が良く,売れやすい物件の場合には,契約している不動産会社が競って販売活動を行なってくれるのではないでしょうか.ただしさほど条件の良くない物件の場合には,(販売活動の報告義務もないことですし)あまり力を入れて販売活動をしてもらえない可能性もあります.
- 専任媒介
(A) 自分で買主を見つけてもよいです
(B)契約できる不動産会社は1社だけです
(C)不動産会社から2週間に1度の報告義務があります
(D)レインズへの登録義務があります
□不動産会社からすると,頑張って販売活動を行なったのに他の不動産会社に仲介料を取られてしまうといったことがない専任契約であるため,売却に向けて一生懸命に動いてくれることが多いと思われます.売り手としても1社とやりとりするだけで済むため,販売状況がわかりやすいです.ただししっかり売ってくれる会社なのかどうか,不動産会社の力量をしっかりと見極める必要があるでしょう.
- 専属専任媒介
(A) 自分で買主を見つけることはできません
(B)契約できる不動産会社は1社だけです
(C)不動産会社から1週間に1度以上の報告義務があります
(D)レインズへの登録義務があります(契約した日から5日以内)
□不動産会社の責任が一番大きいのがこちらの媒介契約であり,売却に向けてしっかりと販売活動をしてくれることが期待できます.販売力のある不動産会社かどうかの見極めは,上記の専任媒介と同様に必要です.ただし(A)が認められていないため,自分で買主を見つけた場合にも,不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります.
なにそれおいしいの?
不動産会社にないがしろにされて,売りたいのになかなか売れないというおいしくない目に合わないためにも,契約の内容はしっかり把握してくださいね.
高く売りたいのか,早く売りたいのかなど,どのように売るのがベストなのかを考えて,媒介契約の種類を選んでおいしく売ってください